2023.06.30
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について
令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)についてお知らせいたします。
インボイス制度とは売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
従いまして、お客様のうち、消費税の課税事業者でインボイスが必要な方については弊社の担当クライアント・アドバイザーまでお申し出ください。
弊社では、弊社とのお取引に関しての適格請求書をご要望(*)されましたお客様には、月次で「手数料等及び消費税額のお知らせ」を作成しお送りいたします。
対象となるお取引は下記のようなケースが想定されます。
・株式等・投信等の売買手数料(*)
・投資一任の運用報酬金
・口座管理手数料
投資一任の運用報酬金と口座管理手数料は、手数料等のご案内と兼ねますので、該当するお客様全員に送る予定です。